裁判所によって有罪とされた被告に割り当てられた罰は、これらのうちどれですか?
正解: 量刑
鳩のピッピィ
例えばAがBを殺害して逮捕されて、裁判をやった場合。証拠不十分で無罪判決が出て裁判終了後に、AがBを殺害した決定的な証拠が出て来た場合、裁判をやり直す事はない。Aは無罪である。確定した判決について、その事件について再度審理はしない。これを、一事不再理(いちじふさいり)と言う。
わるきーれ
そんなに法律に詳しくないので断言できないですが、「如何なる理由があろうと判決は覆らない」とあるので、仮に無罪判決を受けた人が、「実は私が犯人です」と告白しても無罪になるということになってしまいますね💦
数百年の歴史がある法律(中世ヨーロッパぐらい?)みたいなので、色々と経緯がある法律のようですね
ぼく
鳩のピッピィ, その後Aが「実は俺がやったんだよォ~」って白状しても一事不再理?
さくさん
ふう